最近ブログをさぼっていたので本日は2本立て。
10月9日に掲載した、監査役の監査の範囲が会計監査権に限定されている会社はその旨が登記事項になる、という話、登録免許税が先月末決まりました。ツではなくてカです。役員変更登記と同じ区分です。これによって、実質非課税となりました。司法書士は、『次回の役員の変更登記の際に一緒にやってしまいましょう』と提案する必要があります。
2014年12月5日金曜日
本店移転・・
管轄外の本店移転。
旧本店の管轄登記所に新本店の申請書(添付書類は委任状のみ)と一緒に出す。司法書士なら100%知ってる常識中の常識。しかし申請書の本店記載はどうか。
旧所在地の申請書は、旧本店所在地と商号を記載。これは現在の情報を登記所が審査する際に、新本店を書いたらどの会社か分からなくなるからです。当然です。申請人はどうか。この申請人の本店は新本店所在地と商号と代表者の住所、代表者名を記載。この登記を申請する時点で本店は変わっているからここは新本店所在地です。
新本店への申請書は、申請対象会社、申請人すべて新本店所在地を記載。よく考えればまったく難しくないのですが、一瞬迷ってしまうのは私だけでしょうか・・。
あと、オンライン申請で、同時申請なので順位番号を、旧所在地の申請1番、新所在地の申請も1番で、送信したら、『エラー』でした。旧を1番、新を2番で送信でした。
いろいろと実務では迷います。
旧本店の管轄登記所に新本店の申請書(添付書類は委任状のみ)と一緒に出す。司法書士なら100%知ってる常識中の常識。しかし申請書の本店記載はどうか。
旧所在地の申請書は、旧本店所在地と商号を記載。これは現在の情報を登記所が審査する際に、新本店を書いたらどの会社か分からなくなるからです。当然です。申請人はどうか。この申請人の本店は新本店所在地と商号と代表者の住所、代表者名を記載。この登記を申請する時点で本店は変わっているからここは新本店所在地です。
新本店への申請書は、申請対象会社、申請人すべて新本店所在地を記載。よく考えればまったく難しくないのですが、一瞬迷ってしまうのは私だけでしょうか・・。
あと、オンライン申請で、同時申請なので順位番号を、旧所在地の申請1番、新所在地の申請も1番で、送信したら、『エラー』でした。旧を1番、新を2番で送信でした。
いろいろと実務では迷います。
2014年12月2日火曜日
成年後見・・
夏の間受けていた研修の単位で、やっとこの度リーガルサポートの後見人名簿登載にまで至りました。そして早速後見人に立候補をして、先日やっとその推薦まで頂くことになりました。
長かったです、ここまで。正式に後見人の審判が下りるのは年末くらいになりそうですが、初めての後見人業務ですので特に力が入ります。また、初めて受け持った方となるため、これからなにかと思い出になることも有ろうかと思います。
ぬかりの無いように努めなければ・・。
長かったです、ここまで。正式に後見人の審判が下りるのは年末くらいになりそうですが、初めての後見人業務ですので特に力が入ります。また、初めて受け持った方となるため、これからなにかと思い出になることも有ろうかと思います。
ぬかりの無いように努めなければ・・。
2014年11月22日土曜日
信託・・
また信託です。
木曜日に財産管理委員会の研修に参加しました。全6回のうち今回が最終回で信託に関する研修でした。講師は東京(蒲田)の公証人さんで、自他共に認める信託の公正証書を日本一手掛けている実績を持つスペシャリストです。
受益者代理人や受託者監督人の役割やその必要性など、だんだん少しずつ信託の仕組みが分かってきました。それでもまだ完ぺきなスキームを起案出来るほどの知識には遠いです。
帰りの道すがら、別の司法書士の何人かの会話が聞こえ『信託はホントに難しいよ・・』と、ポツリ。私も同感です。しかし使いこなせられるようになれば、司法書士業務の新たな武器になります。そう思って勉強するしかないのです。
木曜日に財産管理委員会の研修に参加しました。全6回のうち今回が最終回で信託に関する研修でした。講師は東京(蒲田)の公証人さんで、自他共に認める信託の公正証書を日本一手掛けている実績を持つスペシャリストです。
受益者代理人や受託者監督人の役割やその必要性など、だんだん少しずつ信託の仕組みが分かってきました。それでもまだ完ぺきなスキームを起案出来るほどの知識には遠いです。
帰りの道すがら、別の司法書士の何人かの会話が聞こえ『信託はホントに難しいよ・・』と、ポツリ。私も同感です。しかし使いこなせられるようになれば、司法書士業務の新たな武器になります。そう思って勉強するしかないのです。
2014年11月20日木曜日
おまわりさん・・
交通課の警察官、いい思い出はありません。
既にお気づきの方もお見えになるかもしれませんが、最近朝の通勤時間帯の交差点に、頻繁にお巡りさんが立っています。交通死亡事故が多い愛知県ですのでその意味はよくわかります。
先日のこと、あさイチに名古屋法務局へ行くため事務所から自転車で向っていたところ、市役所の前のあのどでかい交差点で、例によっておまわりさんがフエをピーピー吹いていました。ところが良く見るとそのおまわりさん、なんと階級が『警視正』!『警視正』ってわかりますか?踊る大捜査線で言うなら、室井参事官。キャリアです。「キャリアがフエ吹くんかい!」と思わす突っ込みを入れたくなるほどびっくりしました。ところがさらにこの後、驚くべき光景が・・!そのキャリアに向かって歩いてくる制服姿のおまわりさん、なんとその人に向かってそのキャリアが「お疲れ様でございました。」とひとこと。おいおい、じゃあこの人はさらに上の『警視長』?
えらいさんでも表に出て交通整理することはいいことです。でもこの人たち、ちょうど9時になったら現場から引き揚げて本部の方に歩いていきました・・。あとは下っ端君に任せたよ、というとこでしょうか。
ちなみに私は階級章を見ればその階級がわかります。『警視正』は初めて見たけど、ついでなら滅多にお目にかかれない『警視長』の階級章も見たかった!本人の前に回り込んで見てやろうかと思いましたが、不審者としてパクられるかもしれないと思いやめました。残念!
既にお気づきの方もお見えになるかもしれませんが、最近朝の通勤時間帯の交差点に、頻繁にお巡りさんが立っています。交通死亡事故が多い愛知県ですのでその意味はよくわかります。
先日のこと、あさイチに名古屋法務局へ行くため事務所から自転車で向っていたところ、市役所の前のあのどでかい交差点で、例によっておまわりさんがフエをピーピー吹いていました。ところが良く見るとそのおまわりさん、なんと階級が『警視正』!『警視正』ってわかりますか?踊る大捜査線で言うなら、室井参事官。キャリアです。「キャリアがフエ吹くんかい!」と思わす突っ込みを入れたくなるほどびっくりしました。ところがさらにこの後、驚くべき光景が・・!そのキャリアに向かって歩いてくる制服姿のおまわりさん、なんとその人に向かってそのキャリアが「お疲れ様でございました。」とひとこと。おいおい、じゃあこの人はさらに上の『警視長』?
えらいさんでも表に出て交通整理することはいいことです。でもこの人たち、ちょうど9時になったら現場から引き揚げて本部の方に歩いていきました・・。あとは下っ端君に任せたよ、というとこでしょうか。
ちなみに私は階級章を見ればその階級がわかります。『警視正』は初めて見たけど、ついでなら滅多にお目にかかれない『警視長』の階級章も見たかった!本人の前に回り込んで見てやろうかと思いましたが、不審者としてパクられるかもしれないと思いやめました。残念!
2014年11月12日水曜日
企業法務・・
企業法務に関する研修を受けました。
私はこの企業法務に関する話を聞くのが好きです。昔の受験時代も、民法や不動産登記法よりも、会社法や商業登記法の方が好きでした。また得意科目でもありました。サラリーマンをずっとやっていたので、この手の科目の方が馴染みやすかったのかもしれません。
ところが、企業さんとお付き合いすると、実体法の知識一辺倒の提案では納得されません。「そんなのネットでも調べればわかるじゃん!」的な情報は求めていないのです。もっといろいろな角度から見た提案が求められます。たとえば事業承継については、会社法、民法、信託法、税法、様々な分野での知識が求められます。また種類株式を使った企業防衛も一見有効ですが、種類株式の内容は登記されます。したがって完全公開です。取引先や、銀行も必ず登記簿はチェックします。その際、黄金株なるものを発行しているケースでは、「ワンマン経営か・・?」などと勘繰られることも有ります。
この様なリスクも想定したうえでの提案力が必要です。
こういった知識は研修で得ることが多いです。
私はこの企業法務に関する話を聞くのが好きです。昔の受験時代も、民法や不動産登記法よりも、会社法や商業登記法の方が好きでした。また得意科目でもありました。サラリーマンをずっとやっていたので、この手の科目の方が馴染みやすかったのかもしれません。
ところが、企業さんとお付き合いすると、実体法の知識一辺倒の提案では納得されません。「そんなのネットでも調べればわかるじゃん!」的な情報は求めていないのです。もっといろいろな角度から見た提案が求められます。たとえば事業承継については、会社法、民法、信託法、税法、様々な分野での知識が求められます。また種類株式を使った企業防衛も一見有効ですが、種類株式の内容は登記されます。したがって完全公開です。取引先や、銀行も必ず登記簿はチェックします。その際、黄金株なるものを発行しているケースでは、「ワンマン経営か・・?」などと勘繰られることも有ります。
この様なリスクも想定したうえでの提案力が必要です。
こういった知識は研修で得ることが多いです。
2014年11月7日金曜日
大統領のように働き王様のように遊ぶ・・
昔の栄養ドリンクのキャッチコピーです。
私が顧問をしている光ネットワーク協同組合に所属する各社長様のことです。
中小企業の社長様、個性の塊のような人もいれば、まじめ、堅実を絵に書いたような人まで様々。会社の伝統を守り、社員の生活を守り、そして自分の家族を守り、その重責たるや私には想像もつきません。本当にすごいです。
で、先日行われた定例会のことです。パネルディスカッションなるものがおこなわれ、私も僭越ながら参加しました。
ところが、私の受持ちテーマが、『社員とのコミュニケーションについて』。
「ウチ、社員いないし・・どないしましょ・・。」
結局、私の会社員時代の話をするしかなく、つまらん情報発信しかできなくて、誠にふがいない結果となってしまいました。
われわれ『士業』と名乗り『先生』などと呼ばれる人間は、たいていが会社員不適合者のため(もちろんそうでない人もいるが)、コミュニケーションに対する苦手意識は高いです。そのため人選ミスのディスカッションとなってしまいした(人選はクジでしたのでしょうがない)。私はみんなとワイワイするのが好きな方ですので、その点、コミュニケーション能力はあると自覚していますが・・。
その後の懇談会でも、皆さんの豪快な武勇伝を拝聴するのですが、社長業としての別の顔、鬼のように働く姿も同時に想像しました。で、このタイトルです。
私が顧問をしている光ネットワーク協同組合に所属する各社長様のことです。
中小企業の社長様、個性の塊のような人もいれば、まじめ、堅実を絵に書いたような人まで様々。会社の伝統を守り、社員の生活を守り、そして自分の家族を守り、その重責たるや私には想像もつきません。本当にすごいです。
で、先日行われた定例会のことです。パネルディスカッションなるものがおこなわれ、私も僭越ながら参加しました。
ところが、私の受持ちテーマが、『社員とのコミュニケーションについて』。
「ウチ、社員いないし・・どないしましょ・・。」
結局、私の会社員時代の話をするしかなく、つまらん情報発信しかできなくて、誠にふがいない結果となってしまいました。
われわれ『士業』と名乗り『先生』などと呼ばれる人間は、たいていが会社員不適合者のため(もちろんそうでない人もいるが)、コミュニケーションに対する苦手意識は高いです。そのため人選ミスのディスカッションとなってしまいした(人選はクジでしたのでしょうがない)。私はみんなとワイワイするのが好きな方ですので、その点、コミュニケーション能力はあると自覚していますが・・。
その後の懇談会でも、皆さんの豪快な武勇伝を拝聴するのですが、社長業としての別の顔、鬼のように働く姿も同時に想像しました。で、このタイトルです。
2014年11月6日木曜日
財産管理業務・・
財産管理業務に関する研修を受けています。昨日も受けてきました。
財産管理業務が司法書士の業務として認められているかについては、平成14年に改正された有名な規則31条で明記されることにより、司法書士もその業務にお墨付きを与えられました。ちなみに私が就任している企業顧問契約もこの条文が根拠となります。
昨日の研修の講師は、元日本司法書士会連合会会長で、現名誉会長でもある(私にとっては雲の上のようなヒトです)神奈川県会の先生でした。司法書士であると同時に学者さんといった感じの先生で、現に横浜国大のロー生相手に講師を務められているそうです。そして、2時間の研修が短く感じられるほど、昨日の研修は充実していました。
話の中では触れられませんでしたが、司法書士の従来の独壇場であった登記業務の激減と、会員数の増加により、『今の司法書士は登記だけでは食っていけない』といった現状がまず根底にあり、それではということで、この新たな(と言っても12年前にできた条文だが)業務をもっとアピールして推進していこう、という呼びかけが多分に含まれている内容でした。
司法書士業務の範囲拡大に力を尽くしてくれた先代の先生方に感謝です。
この31条業務を今後広く司法書士業界に浸透させないと、どんどん他士業にこの商圏を食われてしまいます。現にそういう動きがあります。のんびりと登記だけで構えている時代は終わりました。だからこそ司法書士全体が危機感をもって新たな業務に敏感になりたいものです。
・・にもかかわらず!
「ホントにこんな財産管理業務が司法書士に与えられた権限なのか!」とか、「対立関係(対立関係事件になると弁護士業務)にならない範囲はどこまでなんだ!」とか、ごちゃごちゃ講師に食って掛かる会員がいました。挙句の果てに「全国2万人の司法書士が戸惑っている!」などと、まるで全司法書士を代表するかのようなことまで言う始末。
どうぞ一生、登記とかの既存の業務だけやっていてください。ライバルが減りありがたいです。あ~よかった・・。
財産管理業務が司法書士の業務として認められているかについては、平成14年に改正された有名な規則31条で明記されることにより、司法書士もその業務にお墨付きを与えられました。ちなみに私が就任している企業顧問契約もこの条文が根拠となります。
昨日の研修の講師は、元日本司法書士会連合会会長で、現名誉会長でもある(私にとっては雲の上のようなヒトです)神奈川県会の先生でした。司法書士であると同時に学者さんといった感じの先生で、現に横浜国大のロー生相手に講師を務められているそうです。そして、2時間の研修が短く感じられるほど、昨日の研修は充実していました。
話の中では触れられませんでしたが、司法書士の従来の独壇場であった登記業務の激減と、会員数の増加により、『今の司法書士は登記だけでは食っていけない』といった現状がまず根底にあり、それではということで、この新たな(と言っても12年前にできた条文だが)業務をもっとアピールして推進していこう、という呼びかけが多分に含まれている内容でした。
司法書士業務の範囲拡大に力を尽くしてくれた先代の先生方に感謝です。
この31条業務を今後広く司法書士業界に浸透させないと、どんどん他士業にこの商圏を食われてしまいます。現にそういう動きがあります。のんびりと登記だけで構えている時代は終わりました。だからこそ司法書士全体が危機感をもって新たな業務に敏感になりたいものです。
・・にもかかわらず!
「ホントにこんな財産管理業務が司法書士に与えられた権限なのか!」とか、「対立関係(対立関係事件になると弁護士業務)にならない範囲はどこまでなんだ!」とか、ごちゃごちゃ講師に食って掛かる会員がいました。挙句の果てに「全国2万人の司法書士が戸惑っている!」などと、まるで全司法書士を代表するかのようなことまで言う始末。
どうぞ一生、登記とかの既存の業務だけやっていてください。ライバルが減りありがたいです。あ~よかった・・。
2014年11月1日土曜日
雨の相談会・・
今日の相談会、あいにくの雨です。
人が全く歩いていません・・。それでも午前中に来ていただいたお客様、感謝です。
そろそろ指向を変えてみて、前の駐車場のスペースで、セミナーでもやってみようかと思います。テーマは何でもいいんです。『遺言の書き方』とか、いろいろ・・。ホワイトボードと椅子を何脚か置いて、来てくれた人にお茶出して、それで、道行く人が立ち止まって、「何かやってるな~」と思っていただければいいんです。何しろここの会場に興味を持っていただくことが大事です。
でもこれから寒くなるから、外はダメか・・。9月、10月にしておけばよかった・・。
人が全く歩いていません・・。それでも午前中に来ていただいたお客様、感謝です。
そろそろ指向を変えてみて、前の駐車場のスペースで、セミナーでもやってみようかと思います。テーマは何でもいいんです。『遺言の書き方』とか、いろいろ・・。ホワイトボードと椅子を何脚か置いて、来てくれた人にお茶出して、それで、道行く人が立ち止まって、「何かやってるな~」と思っていただければいいんです。何しろここの会場に興味を持っていただくことが大事です。
でもこれから寒くなるから、外はダメか・・。9月、10月にしておけばよかった・・。
2014年10月28日火曜日
またまた信託・・
信託活用勉強会の第2回目を行いました。テーマはF・A(ファミリーアニマル)信託。
受益者が受ける受益権の内容が一体何になるのか、そうなると受益者は誰なのか・・?受益者死亡後の二次受益者ははいったい誰なのか・・?
元本受益権と収益受益権の振り分け方は・・。
信託監督人は受託者を監督するのか、受益者の監督をするのか・・。
受託者として法人を立ち上げる必要性があると考えられるケースは何か・・。
残余財産が帰属する帰属権利者が清算受託者になって、元本受益権を取得することについて・・。
その他いろいろと議論が行われましたが、分からないことだらけです。
信託は『コレ』といったマニュアル的なものは存在しません。なぜなら、『依頼者の願いが叶う、想いが実る』が信託の究極のテーマであるため、一人一人の想いは千差万別であるからです。一応に対応できるスキームは作りますが、『実際はこのスキームから少しずつズレて行ってしまう』ことを想定しておかなければなりません。
依頼者とのよほどの信頼関係を築かなければ、この信託を扱うことはできないと思います。
受益者が受ける受益権の内容が一体何になるのか、そうなると受益者は誰なのか・・?受益者死亡後の二次受益者ははいったい誰なのか・・?
元本受益権と収益受益権の振り分け方は・・。
信託監督人は受託者を監督するのか、受益者の監督をするのか・・。
受託者として法人を立ち上げる必要性があると考えられるケースは何か・・。
残余財産が帰属する帰属権利者が清算受託者になって、元本受益権を取得することについて・・。
その他いろいろと議論が行われましたが、分からないことだらけです。
信託は『コレ』といったマニュアル的なものは存在しません。なぜなら、『依頼者の願いが叶う、想いが実る』が信託の究極のテーマであるため、一人一人の想いは千差万別であるからです。一応に対応できるスキームは作りますが、『実際はこのスキームから少しずつズレて行ってしまう』ことを想定しておかなければなりません。
依頼者とのよほどの信頼関係を築かなければ、この信託を扱うことはできないと思います。
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